さて、2014年4月、ついに消費税増税が施行されます。
家計へ直接的なの影響が、懸念される中、個人事業主含め、民間企業・小売店や、金融業、保険業、医療機関など、様々なところで増税前の対策が具体的に進み始めています。
主婦の皆さまにとっては、増税後の家計の負担は、一体年間どれくらい増えるのか気になるところでは無いでしょうか?日常的に食材を買いに行くスーパーマーケットやアパレル、美容室なども、おそらく還元セール等で増税後の失速を防ぐため、プロモーション活動の準備が模索されています。
ただし、還元セール等について許容される表現はどこまでなのか?さらには、増税した分を食品メーカーに負担させないよう、価格に転嫁できる仕組みをどのようにつくるのか?またその制限は一体どういったものなのか気になるところだと思います。
ということで、公正取引委員会・消費者庁表示対策課・財務省主税局等の情報を基に、今後の価格表示や消費税の転嫁に関する情報をまとめてみました。
まず、価格の表示に関する特別措置として、平成25年10月1日以降、消費税を円滑で適正な転嫁等、値札のはりかえなどの負担に配慮する観点によって、表示価格が税込価格でであると誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられました。
(例1)
(例2)
ここの値札等においては「100円」と税抜き価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目につきやすい場所に、明瞭に「当店の価格は全て税抜き価格となっています。」といった掲示を行う必要があります。
事業主が、税込価格に合わせて、税抜きと価格を表示する場合において、税込価格が明瞭に表示されているときは、景品表示法の(不当表示)の規定は適用されないこととなりました。
消費税転嫁対策特別措置法は、平成25年10月1日から施工され、この法は平成29年3月31日まで適用されます。
詳細は、公正取引委員会ウェブサイトへ
写真/文 渡邉達也