商標権といえば、広告制作会社にとって切っても切り離せない権利で「知的財産権」のひとつです。
これはユーザーから商品を見た時に自社のオリジナル商品と他社の商品を区別するための図形や、記号、色などを独占的に使用できる権利として知られています。
商標権は、特許庁に出願して正式に登録されることで、登録した文字や図形、希望、色が保護の対象となります。
例えば、社名である商号やロゴマークなどが一般的ですが、偶然の類似の他、2次使用による類似など、不正使用の防止とは別に、ユーザーが紛らわしくないようにするために、オリジナルを保護することが目的とされています。
もともと、日本でも企業のブランド戦略の後押しをするうえで保護対象を拡大するべきだと以前より検討されていました。
日本で申請すれば、商標に関する国際協定の加盟国で一括して申請できるようになり、特許庁としては、企業の海外進出を後押しすることにつながるとして、必要となる商標法の改正案を今月、招集される通常国会に提出する方向で調整しています。
出典
BMBB.JP|日本でも「音」や「色」も商標登録できるよう法改正の方針
日本でも「音」や「色」も商標登録ができるよう法改正をする方針
http://youtu.be/yU64uPMMwPs
Microsoft Windowsの起動音もそのひとつ。
世界的にも有名で個人的にも大好きなスターバックスのコーヒー。このスターバックスのロゴもこの「商標権」問題でバンコクの露天カフェ「スターバンコーヒー(STARBUNG COFFEE)」を相手に裁判を起こしました。
緑をベースにした白文字デザインのロゴは、確かに似ていますが、訴えられた側は、オリジナルだと主張し全面対決とのこと。
確かにぱっと見のイメージはスタバです。
ちなみにアメリカの場合は、商標は使用されることではじめて保護の対象となります。使用されなければそれは権利を放棄したことになり、権利そのものが消滅するようです。 言葉や名称、シンボル、数字、キャッチコピー、商品やそのパッケージ、色彩など、他のサービスとの識別するデザイン機能があるものすべて商標であるのです。
待望のSAKURAシリーズがまもなく登場。
■2014年2月15日(土)からスターバックス”SAKURA”シリーズスタート!
2014年の”SAKURA”シリーズは様々な色合いのピンク色を用い、満開の桜が咲いている様子をモザイク柄や透明感のあるデザインでグラフィカルに表現し、タンブラーやマグカップなどドリンクウェアを中心に、バラエティー豊かにラインナップ。
そろそろ桜が恋しい・・・。2014年桜前線を公開。(過去記事)
あと余談ですが、Web管理者なら誰しも、メタキーワードやディスクリプションに意識が行くと思いますが、実はこういった検索エンジンにかかるようにするために、施工する内部SEOにも商標権が絡んでくるので気をつけたいところ。 SEOは作成したURLを検索エンジンに登録することで、スパイダープログラムがウェブサイトをリストアップしてくれる仕組みで、ウェブサイトの内容が異なる場合であってもこのメタキーワードやが ディスクリプション(description meta-tag)を意図的に違う内容に施した場合でも、事実上検索エンジンにかかる仕組み。よってSEO対策のためといって安易にメタを作成しているウェブ担当者は、コンテンツにマッチしているdescription meta-tagなのかもう一度再確認したほうがよいかもしれません。
文/渡邉 達也