家の耐震について決まり事である建築基準法について少しだけ書こうと思います

こんにちはアスカ工務店遠藤です。

家の耐震性能の重要性に関する話を書きますが、その前にこの耐震性について
理解してもらうためにまず、家の耐震について決まり事である建築基準法について少しだけ書こうと思います。

耐震性能、耐震構造、耐震等級など全てこの法律が基準になっています。
少し専門的ですがお付き合いください。

建築基準法は、1950年(昭和25年)に制定されました。
人々が安全で健康、快適に暮らせるように、敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定められました。
これが、いわゆる「(旧)建築基準法」です。
木造住宅の場合は、斜めの筋交いなどを入れた「耐力壁」で全体の変形を抑える原理で、建物に一定の耐力壁を
設けて地震に対抗しようという試みです。

その後、1981年(昭和56年)に(新)耐震基準が制定されました。
きっかけは、1978年6月12日に発生した宮城県沖地震です。
耐震基準は、命を守れるよう建築基準法で定めている最低限の基準です。

旧耐震基準と大きく違う点は「地震の揺れに対する強度」。
建築物を建てる際の地震に関する基準がより厳しく、明確になりました。

(新)耐震基準 を言葉でいうと

震度6強から7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと。
震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないこと。   です。

ただ、私は前からこの基準に違和感ありました。震度6強から7に達する大規模地震で倒壊、崩壊しないという事は
倒れはしなかったけど、家は壁の内部が壊れて危険で住めなくなる恐れがあるという事です。

言い換えれば、1回目の地震には何とか耐えたけど2回目が来たら倒れるかもしれない。
という事が建築基準法に書いてあるという事です。

このことを実証した地震が2016年4月にに発生しています。

熊本地震です。

 ネットより

この地震の一番の特徴は2016年4月14日16日に本震と言われる震度7クラスの地震が2回発生しているという事です。
一般的に大規模地震は1度来て、終わりと考えられていました。
建築基準法もその決まりです。
でも熊本地震では本震が2回の為、より大きな被害と犠牲者が出ています。
これを一般的には想定外といいます。(何となく責任逃れ的な言い方ですが)

建築基準法に話を戻したいと思います。

1995年(平成7年)1月17日に阪神淡路大震災が発生しました。都市型直下型の地震です。

その被害状況を踏まえ、2000年6月1日以降の木造住宅においては、耐震基準に大きな変更が加えられました。

変更点は、

①地盤に応じた基礎の設計(地盤調査の義務化)
②接合部に金具取り付け、(ホールダウン金物等の義務化)
③偏りのない耐力壁の配置など、新耐震基準をより(耐力壁を単純に数だけでなくバランスを考えての配置)

やっと大地震でも対抗しうる建築基準法なってきました。

次回は耐震等級について書きます。

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